裁判要旨
控訴審が、指定した公判期日を被告人及び私選弁護人に通知せず同弁護人不出頭のまま審理を終結し、判決宣告期日に有罪判決を言い渡したときは、たとえ国選弁護人を選任して私選弁護人提出の控訴趣意書に基いて弁論したときでも、弁護権の不法制限であり刑訴第四一一条第一号にあたる。
参照法条
刑訴法411条,刑訴法388条,刑訴法389条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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