銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和25(あ)2962
裁判年月日
昭和27年5月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻5号736頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物との区別

裁判要旨

証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物とは、その書面の内容のみが証拠となるか又は書面そのものの存在又は状態等が証拠となるかによつて区別される。

参照法条

刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条

この裁判例が参照する条文の解説

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