証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和35(し)3
裁判年月日
昭和35年2月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻2号193頁
原審
岐阜地方裁判所

判示事項

録音テープが盗聴による違法証拠である旨の意義申立を棄却しこれを取り調べる旨の決定と刑訴法第四三三条第一項。

裁判要旨

検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。

参照法条

刑訴法433条1項,刑訴法420条1項,刑訴法309条1項,刑訴法309条3項,刑訴規則206条

この裁判例が参照する条文の解説

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