判示事項
国税犯則事件につき当該官吏告発前における強制捜査の適否。
裁判要旨
司法警察職員および検察官は、当該官吏の告発をまつて論ずべき国税犯則事件につき、その告発前においても強制捜査をすることができる。
参照法条
刑訴法189条2項,刑訴法191条1項,刑訴法197条1項,刑訴法239条,関税法140条1項,国税犯則取締法17条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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