傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和33(あ)1376
裁判年月日
昭和34年2月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻2号232頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審が第一審判決の併合罪の関係にある一部の事実認定を是認し、他の事実には犯罪の証明がないとして破棄自判する場合と前者の事実をさらに自ら認定判示することの適否。

裁判要旨

控訴審が、第一審判決判示第二および第三(一)(二)の事実認定ならびに法令の適用には誤がないとして是認し、ただ同判決第一事実は犯罪の証明がないとして破棄自判する場合において、あらためて右判決の判示第二および第三(一)(二)と同一事実を認定判示することは違法である。

参照法条

刑訴法382条,刑訴法397条,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

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