判示事項
刑訴法第三七八条第三号にあたる違法の認められない一事例
裁判要旨
起訴にかかる事実は、競馬施行者でない被告人が、地方競馬の競走に関し勝馬投票券に類似するものを発売して競馬を行つたという競馬法第三〇条第一号違反の起訴にかかる事実を、判決において被告人は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つたという同法第三〇条第三号違反の事実を認定したからといつて、刑訴第三七八条第三号にあたる違法があるとはいえない。
参照法条
競馬法30条,競馬法1条3項,刑訴法378条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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