競馬法違反

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事件番号
昭和32(あ)725
裁判年月日
昭和32年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号2006頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第三七八条第三号にあたる違法の認められない一事例

裁判要旨

起訴にかかる事実は、競馬施行者でない被告人が、地方競馬の競走に関し勝馬投票券に類似するものを発売して競馬を行つたという競馬法第三〇条第一号違反の起訴にかかる事実を、判決において被告人は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つたという同法第三〇条第三号違反の事実を認定したからといつて、刑訴第三七八条第三号にあたる違法があるとはいえない。

参照法条

競馬法30条,競馬法1条3項,刑訴法378条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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