業務上横領

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事件番号
昭和29(あ)3576
裁判年月日
昭和30年5月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻6号1019頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

書記官の押印を欠いた公判調書の効力

裁判要旨

公判調書に裁判所書記官の署名があるだけで、その押印を欠いていても、右裁判所書記官がこれを作成したものと認められる場合は、その公判調書は有効である。

参照法条

刑訴法48条,刑訴規則46条

この裁判例が参照する条文の解説

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