判示事項
一 甲事件の裁判確定によりその本刑たる自由刑の執行に替えられるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入することの適否
二 原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例
裁判要旨
一 甲事件の裁判確定によりその本刑たる自由刑の執行に替えられるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入しても、ただちにこれを違法なものとはいえないが、右裁判は、後に甲事件の裁判が確定したことによつて、結局、違法なものとなる。
二 原判決の違法が、後に他事件の裁判確定によつてその本刑たる自由刑の執行に替えられた未決勾留と重複する未決勾留を裁量により本刑に算入した点のみにある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法411条1号,刑訴法495条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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