刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第495条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)1145
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年1月11日 その他
登載
刑集 第34巻1号1頁
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法411条1号,刑訴法495条
判示事項
一 甲事件の裁判確定によりその本刑たる自由刑の執行に替えられるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入することの適否 二 原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例
裁判要旨一 甲事件の裁判確定によりその本刑たる自由刑の執行に替えられるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入しても、ただちにこれを違法なものとはいえないが、右裁判は、後に甲事件の裁判が確定したことによつて、結局、違法なものとなる。
二 原判決の違法が、後に他事件の裁判確定によつてその本刑たる自由刑の執行に替えられた未決勾留と重複する未決勾留を裁量により本刑に算入した点のみにある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。
刑事訴訟法強盗致傷、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)227
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月13日 その他
登載
刑集 第33巻5号405頁
参照法条
刑法21条,刑訴法358条,刑訴法495条1項
判示事項
第一審判決言渡の日の勾留が控訴審における裁定算入の対象となるとされた事例
裁判要旨保釈中の被告人が第一審判決の言渡により保釈が失効し即時収監され、即日控訴の申立及び保釈請求をし、その日のうちに保釈釈放された場合には、右判決言渡の日の勾留は、控訴審における裁定算入の対象となる。
刑事訴訟法有印公文書変造、同行使、有印私文書変造、同行使、有印私文書偽造、同行使、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)167
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年7月1日 その他
登載
刑集 第31巻4号681頁
参照法条
刑法21条,刑訴法495条
判示事項
他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留の裁定算入又は法定通算
裁判要旨他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留を、さらに本件の本刑に裁定算入又は法定通算することは、違法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第495条
第四百九十五条上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一検察官が上訴を申し立てたとき。
二検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
3前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
4上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

一次情報