法人税法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和52(し)127
裁判年月日
昭和52年11月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻6号1019頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

控訴趣意書の記載が法律で定める方式に違反するとされた事例

裁判要旨

控訴の趣意として、「一 原判決は明らかに判決に影響を及ぼす事実の誤認がある。二 原判決は量刑が不当である。追つて詳細は書面で述べる。」と記載したにすぎない控訴趣意書は、刑訴法三八二条、三八一条所定の事実の援用を欠き、法律で定める方式に違反する。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法382条,刑訴法386条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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