道路交通法違反事件につきなした略式命令に対する非常上告

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事件番号
昭和42(さ)4
裁判年月日
昭和42年6月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第21巻6号741頁
原審
秋田簡易裁判所

判示事項

罰金のみにあたる罪を犯した少年の事件について家庭裁判所を経由することなく公訴が提起され略式命令が確定したときと非常上告

裁判要旨

罰金のみにあたる罪を犯した少年の事件について、家庭裁判所を経由することなく公訴が提起され、これを有罪とした略式命令が確定した場合において、これに対する非常上告の申立があつたときは、右略式命令を破棄して公訴棄却の言渡をすべきである。

参照法条

刑訴法458条,刑訴法338条4号,少年法3条1項1号,少年法20条,少年法41条,少年法42条

この裁判例が参照する条文の解説

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