公職選挙法違反

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事件番号
昭和38(あ)542
裁判年月日
昭和38年8月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻6号628頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらないとされた事例。

裁判要旨

第一審判決が、併合罪として起訴された被告人の延三二名に対する三二回、合計四二万円の供与、交付の公職選挙法違反行為につき、全部有罪としたところ、原判決が右起訴事実中一名に対する一回、一万円の交付について無罪と認めながら、右第一審判決の事実誤認、法令適用の誤は判決に影響を及ぼさないとして控訴を棄却したときは、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令違反はあるけれども、これを破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法380条,刑訴法382条

この裁判例が参照する条文の解説

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