器物毀棄

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事件番号
昭和33(あ)380
裁判年月日
昭和33年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻11号2500頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二六一条の器物毀棄罪と告訴権者。

裁判要旨

地方裁判所支部庁舎の玄関扉のガラス等を破壊した器物毀棄の罪については、当該地方裁判所長が適法な告訴権を有する。

参照法条

刑法261条,刑法264条,刑訴法230条,国有財産法2条1項,国有財産法3条,国有財産法5条,下級裁判所会計事務規程2条,下級裁判所会計事務規程87条

この裁判例が参照する条文の解説

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