証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和32(し)55
裁判年月日
昭和33年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻6号1109頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

刑訴法第一四四条但書の要件を具備しない証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定と特別抗告

裁判要旨

刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない

参照法条

刑訴法144条,刑訴法420条,刑訴法433条1項,刑訴法309条

この裁判例が参照する条文の解説

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