刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第144条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(し)55
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年4月18日 棄却
登載
刑集 第12巻6号1109頁
参照法条
刑訴法144条,刑訴法420条,刑訴法433条1項,刑訴法309条
判示事項
刑訴法第一四四条但書の要件を具備しない証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定と特別抗告
裁判要旨刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第144条
第百四十四条公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

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