たばこ専売法違反

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事件番号
昭和32(あ)2914
裁判年月日
昭和33年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻4号697頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

製造たばこ無指定販売罪幇助犯の公訴事実の記載方法

裁判要旨

製造たばこ無指定販売罪の幇助犯の公訴事実を起訴状に記載するには、日本専売公社より製造たばこの小売人として指令を受けない者が製造たばこを販売したこと、ならびにその販売を容易ならしめた具体的行為の日時、場所、方法を特定して記載するをもつて足るものと解するを相当とする。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,刑訴法256条,刑法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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