判示事項
一 刑訴法第三九〇条の合憲性
二 被告人の上訴を棄却する場合とその審級における未決勾留日数の通算
裁判要旨
一 刑訴法第三九〇条は憲法第三一条に違反しない。
二 上訴裁判所は、被告人の上訴を棄却する場合においても、その審級における未決勾留日数を本刑に算入することができる。
参照法条
刑訴法390条,刑訴法495条,憲法31条,刑法21条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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