有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和31(あ)3965
裁判年月日
昭和32年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻3号1306頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑訴法第三九〇条の合憲性
二 被告人の上訴を棄却する場合とその審級における未決勾留日数の通算

裁判要旨

一 刑訴法第三九〇条は憲法第三一条に違反しない。
二 上訴裁判所は、被告人の上訴を棄却する場合においても、その審級における未決勾留日数を本刑に算入することができる。

参照法条

刑訴法390条,刑訴法495条,憲法31条,刑法21条

この裁判例が参照する条文の解説

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