業務上横領、詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)3058
裁判年月日
昭和33年8月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2827頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁論再開請求却下決定の方式。

裁判要旨

弁論再開請求却下の決定は、特段の裁判書を作成しなくても、右請求書上欄に「否」として裁判長および陪席裁判官の押印をすることで行うことができる。

参照法条

刑訴法313条1項,刑訴規則53条,刑訴規則55条,刑訴規則214条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07