刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第214条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗致傷、窃盜
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2499
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年3月23日 棄却
登載
刑集 第13巻3号391頁
参照法条
刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
判示事項
刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
裁判要旨窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。
刑事訴訟法窃盜、住居侵入、強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)863
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年10月31日 棄却
登載
刑集 第12巻14号3421頁
参照法条
刑法238条,刑法240条,刑訴法213条,刑訴法214条
判示事項
刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
裁判要旨窃盗犯人が現行犯として被害者に逮捕せられ警察官に引き渡されるまでの間に、逮捕状態を脱するため暴行をすることも、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第214条
第二百十四条検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

一次情報