窃盜、住居侵入、強盗傷人

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事件番号
昭和31(あ)863
裁判年月日
昭和33年10月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻14号3421頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

刑法第二三八条〈事後強盗〉の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。

裁判要旨

窃盗犯人が現行犯として被害者に逮捕せられ警察官に引き渡されるまでの間に、逮捕状態を脱するため暴行をすることも、刑法第二三八条〈事後強盗〉の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる

参照法条

刑法238条〈事後強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉,刑訴法213条,刑訴法214条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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