刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第238条事後強盗

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。罪/窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和60(あ)1198
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月18日 棄却
登載
刑集 第40巻7号523頁
参照法条
刑法45条,刑法235条,刑法236条,刑法238条,刑法240条,刑法243条,刑法246条1項
判示事項
いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪になるとされた事例
裁判要旨甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつたという本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。
刑法強盗予備
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)643
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月19日 棄却
登載
刑集 第33巻7号710頁
参照法条
刑法237条,刑法238条
判示事項
刑法二三八条の準強盗を目的とする場合と同法二三七条にいう「強盗ノ目的」
裁判要旨刑法二三七条にいう「強盗ノ目的」には同法二三八条の準強盗を目的とする場合を含む。
刑法窃盜、強盗致傷、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3767
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年6月12日 棄却
登載
刑集 第13巻6号960頁
参照法条
刑法238条
判示事項
刑法第二三八条の強盗にあたる事例。
裁判要旨某工場で窃盗した者が、現場から一〇メートル位距つた同工場塀外の路上で、折柄警戒中の巡査に発見せられ、現行犯人として追跡を受け、約六〇メートル進んだ地点で逮捕されようとしたので、これを免れるため、手拳で右巡査の胸部を突くなどの暴行を加え、格闘したが、程なく抵抗を止め、同巡査からシヤツの襟をつかまれて附近の前記工場守衛詰所へ連行される途中、二、三〇メートル進んだ所で、右巡査の隙を窺い、その手を振りきつて逃げ出し、更に、逮捕を免れるため、手拳で同巡査の首辺を殴打し、胸部を突いてその場に顛倒させ或いは足蹴にする等の暴行を加えた場合には、刑法第二三八条にいう「窃盗財物ヲ得テ逮捕ヲ免レル為メ暴行ヲ為シタルトキ」にあたる。

条文原文

原文ママ
刑法 第238条(事後強盗)
(事後強盗)
第二百三十八条窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

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