強盗致傷、窃盜

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事件番号
昭和33(あ)2499
裁判年月日
昭和34年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻3号391頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。

裁判要旨

窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。

参照法条

刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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