窃盜

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事件番号
昭和30(あ)4056
裁判年月日
昭和33年5月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻7号1359頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴規則第一七八条第一項前段、第三項の規定は、控訴の審判に準用があるか

裁判要旨

刑訴規則第一七八条第一項前段、第三項の規定は、同第二五〇条により控訴の審判に準用があるものと解すべきである

参照法条

刑訴法404条,刑訴法289条,刑訴規則178条,刑訴規則250条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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