判示事項
1 第1審判決と控訴審判決の自判部分とがいずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断する方法
2 刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 第1審判決と控訴審判決の自判部分とが,いずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に,控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断するに当たっては,各判決の主文を全体として総合的に考慮すべきである。
2 第1審の「被告人を懲役1年6月及び罰金7000円に処する。その罰金を完納することができないときは,金7000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」との判決に対する控訴審の「被告人を懲役1年2月及び罰金1万円に処する。その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」との判決の刑は,刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらない。
参照法条
(1,2につき)刑訴法402条 (1につき)刑法48条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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