外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反

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事件番号
昭和61(あ)1297
裁判年月日
平成4年9月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第46巻6号355頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述と同法六条一項違反の罪の罪数
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた同法八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発の効力の及ぶ範囲

裁判要旨

一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述は、同法六条一項違反の罪として、一罪を構成する。
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発が、同法六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた場合、告発の効力は、他の陳述部分にも及ぶ。

参照法条

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律8条(昭和63年法律89号による改正前のもの),刑訴法238条

この裁判例が参照する条文の解説

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