判示事項
一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述と同法六条一項違反の罪の罪数
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた同法八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発の効力の及ぶ範囲
裁判要旨
一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述は、同法六条一項違反の罪として、一罪を構成する。
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発が、同法六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた場合、告発の効力は、他の陳述部分にも及ぶ。
参照法条
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律8条(昭和63年法律89号による改正前のもの),刑訴法238条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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