判示事項
一 保護処分決定が抗告審で取り消された場合において差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法二〇条により検察官に送致することの可否
二 保護処分決定が抗告審で取り消された事件について家庭裁判所が少年法二〇条により検察官送致決定をした場合に同法四五条五号に従って行われた公訴提起の効力
裁判要旨
一 家庭裁判所のした保護処分決定に対する少年側からの抗告に基づき、右決定が取り消された場合には、差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法二〇条により検察官に送致することは許されない。
二 保護処分決定が抗告審で取り消された事件について、家庭裁判所が少年法二〇条により検察官送致決定をした場合、同法四五条五号に従って行われた公訴提起は違法、無効である。
参照法条
少年法1条,少年法20条,少年法32条,少年法45条5号,刑訴法338条4号,刑訴法402条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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