保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成21(し)443
裁判年月日
平成21年12月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻11号2907頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(く)461

判示事項

保釈された者につき,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後に保釈保証金を没取することができるか

裁判要旨

保釈された者について,禁錮以上の実刑判決が確定した後逃亡したなど刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる。

参照法条

刑訴法96条3項,刑訴規則91条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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