刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第464条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2180
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年12月2日 棄却
登載
刑集 第8巻12号2061頁
参照法条
刑訴法271条,刑訴法464条,刑訴法465条,刑訴規則290条,刑訴規則292条(刑訴法463条3項),刑訴規則292条(刑訴法463条4項),刑訴規則292条(刑訴法463条の2)
判示事項
正式裁判の請求の起訴状謄本送達の要否
裁判要旨適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないものと解するを相当とする。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)2458
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年1月23日 棄却
登載
集刑 第150号233頁
参照法条
刑訴法464条,刑訴規則34条
判示事項
略式命令原本とその主文において相違する謄本の送達と裁判の告知の効力。
裁判要旨記録によれば、宗像簡易裁判所は被告人を略式命令にし、その謄本と称する書面を被告人に送達したが、右書面には略式命令主文に誤記があつたため、さらに略式命令謄本を被告人に送達したことを認めることができるが、略式命令の謄本と称する書面がその主要部分である主文に誤記があるため、その原本と相違する場合は、謄本としての効力を欠如すると解すべきであるから、このような書面の送達をもつて略式命令の謄本の送達をしたということはできない。してみれば本件は、適式な略式命令謄本を送達した第二回目の送達のときに、はじめて被告人にその送達があり、略式命令の告知があつたというべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第464条
第四百六十四条略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。

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