公職選挙法違反

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事件番号
昭和38(あ)2458
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号233頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

略式命令原本とその主文において相違する謄本の送達と裁判の告知の効力。

裁判要旨

記録によれば、宗像簡易裁判所は被告人を略式命令にし、その謄本と称する書面を被告人に送達したが、右書面には略式命令主文に誤記があつたため、さらに略式命令謄本を被告人に送達したことを認めることができるが、略式命令の謄本と称する書面がその主要部分である主文に誤記があるため、その原本と相違する場合は、謄本としての効力を欠如すると解すべきであるから、このような書面の送達をもつて略式命令の謄本の送達をしたということはできない。してみれば本件は、適式な略式命令謄本を送達した第二回目の送達のときに、はじめて被告人にその送達があり、略式命令の告知があつたというべきである。

参照法条

刑訴法464条,刑訴規則34条

この裁判例が参照する条文の解説

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