刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第448条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)320
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年12月24日 破棄自判
登載
刑集 第6巻11号1363頁
参照法条
旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2
判示事項
差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則
裁判要旨差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。
刑事訴訟法建造物侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(れ)10
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月9日 その他
登載
刑集 第14巻7号953頁
参照法条
刑法130条,刑訴施行法2条,刑訴施行法3条の2,刑訴法411条5号,旧刑訴法281条,旧刑訴法285条,旧刑訴法363条4号,旧刑訴法448条,旧刑訴法455条
判示事項
一 いわゆる準新事件の公訴時効とその中断 二 同事件につき上告趣意書提出最終日の指定がなされその通知書が上告人に送達されたときは公訴時効中断の効力を生ずるか。 三 同事件につき上告審で公訴時効が完成した場合の措置。
裁判要旨一 本件のように昭和二三年二月一九日公訴が提起され同二六年六月一九日原判決の言渡があつた事件においては、刑訴施行法第二条、第三条の二より、公訴の時効、その中断等については、旧刑訴第二八一条、第二八五条等旧刑訴の適用を受けるものであつて、刑訴第二五四条等の適用を受けるものではない。
二 右事件につき上告趣意書提出最終日の指定がなされその通知書が上告人に送達されたときは、旧刑訴第二八五条の公判の処分があつたものとして、公訴時効中断の効力を生ずる。
三 同事件につき上告審において公訴の時効が完成したときは、刑訴施行法第二条、第三条の二、刑訴第四一一条第五号を準用し、原判決を破棄の上、旧刑訴第四四八条、第四五五条、第三六三条第四号により被告人を免訴すべきである。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2509
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年4月24日 破棄自判
登載
刑集 第6巻4号708頁
参照法条
刑訴法411条,刑訴法414条,刑訴法393条,旧刑訴法485条,旧刑訴法448条,旧刑訴法448条の2,刑訴応急措置法16条
判示事項
一 刑訴第四一一条第四号(再審請求)にあたる一事例 二 いわゆる準新事件について上告審においても事実の取調として証拠調ができるか 三 いわゆる準新事件について刑訴第四一一条第四号に該当するとして原判決を破棄する場合に上告審は自ら判決することができるか
裁判要旨一 原判決後真犯人が検挙され、有罪の判決を受け確定した場合には、旧刑訴第四八五条第六号にいわゆる「有罪ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠ヲ新ニ発見シタルトキ」に該当し、刑訴第四一一条第四号にあたる。
二 いわゆる準新事件について上告審において事実の取調として証拠調をすることができる。
三 いわゆる準新事件について刑訴第四一一条第四号に該当するとして原判決を破棄するに当つて、上告審は、事実につき心証を得た場合には自ら判決をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第448条
第四百四十八条再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
3前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

一次情報