この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領被告事件についてした上告棄却の確定決定に対する再審請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和61(き)1
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年3月7日 棄却
- 登載
- 集刑 第242号283頁
- 参照法条
- 刑訴法447条2項
- 判示事項
- 同一の理由による再審請求とされた事例
刑事訴訟法強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件の確定判決に対する再審請求事件についてした再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(し)45
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年5月27日 棄却
- 登載
- 集刑 第240号57頁
- 参照法条
- 刑訴法435条6号,刑訴法447条1項
- 判示事項
- 刑訴法四三五条六号にいう無罪を言い渡すべき明らかな証拠とはいえないとされた事例
裁判要旨所論引用の各新証拠(判文参照)は、それ自体においても、また、旧証拠と総合評価しても、申立人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠とはいえない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第447条
第四百四十七条再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
2前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第447条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。