私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領被告事件に対する上告棄却の確定決定に対する再審請求

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事件番号
昭和55(き)2
裁判年月日
昭和55年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第218号63頁
原審
最高裁判所

判示事項

再審請求の理由が刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない場合の棄却条文

参照法条

刑訴法436条1項,刑訴法447条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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