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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法刑法第七三条の罪の被告事件に対する再審請求棄却の決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(し)98
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年7月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻6号764頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,憲法82条,憲法81条,裁判所法47条,裁判所法19条1項,裁判所法75条,刑訴法445条,旧刑訴法503条,日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律18条
- 判示事項
- 一 電話による通知と裁判官の転補発令の効力 二 転補発令後の裁判官の関与した評議に基づく裁判が憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないとはいえないとされた事例 三 再審を開始するか否かを定める手続は憲法第八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれるか 四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張が刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げられた事例
裁判要旨一 裁判官に対し、電話で、転補の発令があつた旨の通知がされたときは、辞令書の交付前であつても、右転補の発令は効力を生ずる。
二 転補の発令が効力を生じた後の裁判官が評議に関与した場合でも、その裁判官が評議に関与したのが、転補発令の通知を正式のものではないと考えていたためであり、かつ、その裁判官が、いつでもその裁判所の裁判官の職務の代行を命ぜられうる資格のある者である等、判文記載の具体的事情のもとでは、形式上職務代行の発令がなくても、右評議に基づく裁判を、憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
三 再審を開始するか否かを定める手段は、憲法八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれない。
四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張は、原決定がその点について特に判断を示していない場合でも、刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げることができる。
二 転補の発令が効力を生じた後の裁判官が評議に関与した場合でも、その裁判官が評議に関与したのが、転補発令の通知を正式のものではないと考えていたためであり、かつ、その裁判官が、いつでもその裁判所の裁判官の職務の代行を命ぜられうる資格のある者である等、判文記載の具体的事情のもとでは、形式上職務代行の発令がなくても、右評議に基づく裁判を、憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
三 再審を開始するか否かを定める手段は、憲法八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれない。
四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張は、原決定がその点について特に判断を示していない場合でも、刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げることができる。
刑事訴訟法再審の抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(し)14
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻8号1683頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑法39条2号,刑訴規則283条
- 判示事項
- 一 再審を開始するか否かの手続は憲法にいう「裁判の対審」か 二 刑訴法第四三五条第六号の「明らかな証拠」の意義 三 同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
裁判要旨一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない
二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない
三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない
二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない
三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない
刑事訴訟法賍物故買被告事件の有罪確定判決につきなした再審請求棄却決定に対する即時抗告の棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(し)60
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年11月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻11号1857頁
- 参照法条
- 刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑訴法43条3項,刑訴規則283条,刑訴規則33条3項
- 判示事項
- 刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求と証人の取調。
裁判要旨刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、再審の請求が理由があるかどうかを判断するためには、必ずその証人の取調をしなければならないのではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第445条
第四百四十五条再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第445条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。