刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第471条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判の執行/裁判の執行の手続ステップ 1 / 1 裁判の執行の手続裁判の執行の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法裁判の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(し)50
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月11日 棄却
登載
集刑 第174号27頁
参照法条
刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法471条
判示事項
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定に対して特別抗告の申立があつた後に刑の執行猶予期間が経過した場合と刑の執行
裁判要旨刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきである。
刑事訴訟法強盗
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)117
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月31日 棄却
登載
集刑 第55号981頁
参照法条
刑訴法471条,刑訴法405条
判示事項
検察官の過誤による違法な刑の執行指揮と上告理由の適否
裁判要旨もし未確定の右第一審判決の刑の執行として被告人が所論のように昭和二五年四月二八日から昭和二六年五月二六日までの間刑務所に収監され服役させられたとすれば右判の執行指揮が違法不当のものであることは論をまたない。しかし所論によれば右は検察官の過誤に基くものであつて、原判決は何等の法令違反もなく又原判決は、この点に関し憲法適法の判断はしないのである。所論は原判決言渡後に生じた右検察官の過誤による執行指揮を理由として種々憲法違反であると主張するけれども、これがため原判決の違法を来たす理由もなく右執行指揮は本件上告の対象とはない得ないものであるから、当裁判所はこれに関し憲法適否の判断を示すに由ないものである。したがつて所論は結局刑訴四〇五条に規定する理由にあたらないこと明白である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第471条
第四百七十一条裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

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