判示事項
検察官の過誤による違法な刑の執行指揮と上告理由の適否
裁判要旨
もし未確定の右第一審判決の刑の執行として被告人が所論のように昭和二五年四月二八日から昭和二六年五月二六日までの間刑務所に収監され服役させられたとすれば右判の執行指揮が違法不当のものであることは論をまたない。しかし所論によれば右は検察官の過誤に基くものであつて、原判決は何等の法令違反もなく又原判決は、この点に関し憲法適法の判断はしないのである。所論は原判決言渡後に生じた右検察官の過誤による執行指揮を理由として種々憲法違反であると主張するけれども、これがため原判決の違法を来たす理由もなく右執行指揮は本件上告の対象とはない得ないものであるから、当裁判所はこれに関し憲法適否の判断を示すに由ないものである。したがつて所論は結局刑訴四〇五条に規定する理由にあたらないこと明白である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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