刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第485条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判の執行/裁判の執行の手続ステップ 1 / 1 裁判の執行の手続裁判の執行の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法再審請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する旧刑訴法四六九条三号による即時抗告として不服申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(す)44
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月12日 棄却
登載
刑集 第42巻4号745頁
参照法条
旧刑訴法485条,陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第1復員裁判所及第2復員裁判所令ヲ廃止スル勅令(昭和21年5月17日勅令278号・昭和22年5月17日政令52号による改正前のもの),ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年4月法律81号)2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年4月法律81号)3項
判示事項
海軍軍法会議が言い渡した有罪の確定判決に対する再審請求の許否
裁判要旨海軍軍法会議が言い渡した有罪の確定判決に対しては、旧刑訴法四八五条による再審の請求が許される。
刑事訴訟法管轄指定の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(す)389
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年2月28日 その他
登載
刑集 第21巻1号356頁
参照法条
刑訴施行法2条,旧刑訴法485条,旧刑訴法490条,旧刑訴法15条,共通法13条,共通法18条,共通法19条,裁判所法施行令19条2号,裁判所法施行令2条1項,裁判所法施行令2条2項
判示事項
一 日本の統治下における朝鮮の通常裁判所が言い渡した有罪の確定判決は旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたるか 二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所の指定
裁判要旨一 朝鮮総督府大邱覆審法院が、昭和一七年八月二一日、日本人某に対して言い渡した放火被告事件の有罪の確定判決は、旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたる。
二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所は、旧刑訴法第一五条および裁判所法施行令第一九条第二号に則り、最高裁判所が指定すべきものである。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2509
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年4月24日 破棄自判
登載
刑集 第6巻4号708頁
参照法条
刑訴法411条,刑訴法414条,刑訴法393条,旧刑訴法485条,旧刑訴法448条,旧刑訴法448条の2,刑訴応急措置法16条
判示事項
一 刑訴第四一一条第四号(再審請求)にあたる一事例 二 いわゆる準新事件について上告審においても事実の取調として証拠調ができるか 三 いわゆる準新事件について刑訴第四一一条第四号に該当するとして原判決を破棄する場合に上告審は自ら判決することができるか
裁判要旨一 原判決後真犯人が検挙され、有罪の判決を受け確定した場合には、旧刑訴第四八五条第六号にいわゆる「有罪ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠ヲ新ニ発見シタルトキ」に該当し、刑訴第四一一条第四号にあたる。
二 いわゆる準新事件について上告審において事実の取調として証拠調をすることができる。
三 いわゆる準新事件について刑訴第四一一条第四号に該当するとして原判決を破棄するに当つて、上告審は、事実につき心証を得た場合には自ら判決をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第485条
第四百八十五条死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

一次情報