刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第418条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人被告事件について当裁判所のなした上告棄却の判決に対する訂正申立の棄却決定に対する異議申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(す)482
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年11月10日 棄却
登載
刑集 第12巻15号3511頁
参照法条
刑訴法418条,裁判所法7条
判示事項
判決訂正申立棄却決定に対する異議申立の適否。
裁判要旨上告棄却判決に対する訂正申立棄却決定に対しては異議申立は許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第418条
第四百十八条上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。

一次情報