刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第428条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(し)70
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年11月29日 棄却
登載
刑集 第42巻9号1389頁
参照法条
憲法32条,憲法37条3項,刑訴法38条2項,刑訴法419条,刑訴法428条,刑事訴訟費用等に関する法律8条2項
判示事項
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては刑訴法に準拠する不服申立をすることは許されず、このように解しても憲法三二条、三七条三項に違反しない。
刑事訴訟法恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(し)44
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月27日 棄却
登載
刑集 第40巻4号389頁
参照法条
刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項
判示事項
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
刑事訴訟法訴訟費用執行免除申立事件についてした申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(し)97
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月14日 その他
登載
刑集 第36巻12号1015頁
参照法条
刑訴法423条2項,刑訴法428条3項,刑訴法434条
判示事項
刑訴法四二三条二項により更正の決定をすべきであるとされた事例
裁判要旨申立提起期間内にされた異議の申立を右期間経過後にされた不敵法なものとして誤つて棄却決定をした原裁判所は、同決定に対する特別抗告の申立があつたときは、刑訴法四二三条二項により右決定を更正して新たな決定をすべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第428条
第四百二十八条高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

一次情報