刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第384条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法私文書偽造行使等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和30(あ)1738
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月15日 棄却
登載
集刑 第122号241頁
参照法条
刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法384条,刑訴法383条
判示事項
控訴趣意に対する再審事由の有無についての判断がなされているものと認められる場合
裁判要旨原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第384条
第三百八十四条控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

一次情報