刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第401条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法賭場開帳図利
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)5694
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年2月18日 棄却
登載
刑集 第8巻2号145頁
参照法条
刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項,刑訴法326条,刑訴法405条3号,刑訴法401条2項
判示事項
証拠の標目として掲げられている証人の供述中に伝聞にかかる部分がある場合その部分を証拠としたものと解すべきであるか
裁判要旨一 判決に証拠の標目として掲げられている証人の供述中に伝聞にかかる部分がある場合、その部分について特に排除決定、または判決に当該部分を除外する旨の説示がないからといつて、その伝聞にかかる部分をも証拠としたものと断定すべきではない。
二 判決に証拠の標目として掲げられている証人の供述中伝聞にかかる部分を除いた他の部分とその余の証拠とによつて判示事実が充分に認定できる場合には、右証人の供述については、伝聞にかかる部分を除いた部分だけを証拠としたものと解すべきである。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)350
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和25年12月19日 棄却
登載
刑集 第4巻12号2621頁
参照法条
刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法400条,旧刑訴法401条1項
判示事項
控訴審における事実の取調の範囲
裁判要旨控訴審における事実の取調は、第一審判決の当否を判断するに必要な範囲にかぎられる。(旧法における覆審の場合のように、あらたな事実の認定や、刑の量刑を目的としてなさるべきものではない。)
刑事訴訟法公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、同未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(あ)2043
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年12月19日 棄却
登載
集刑 第140号493頁
参照法条
刑訴法401条1項,刑訴法405条3号,刑法19条1項2号,刑法19条1項3号
判示事項
判例違反が判決に影響を及ぼさない事例―刑法第一九条第一項各号の適用の誤り。
裁判要旨原判決は、刑法一九条一項三号、二項により押収にかかる「A印」と刻してある丸型印鑑一個を被告人らから没収するとしていること所論のとおりであつて、論旨引用の大審院昭和七年(れ)第六七五号同年七月二〇日判決の趣旨に相反するわけであるが、原判決が刑法一九条を適用して所論の印章を没収している以上、同条一項各号の適用に誤があつても、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原判決を破棄する理由とならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第401条
第四百一条被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。

一次情報