公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、同未遂

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事件番号
昭和36(あ)2043
裁判年月日
昭和36年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号493頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判例違反が判決に影響を及ぼさない事例―刑法第一九条第一項各号の適用の誤り。

裁判要旨

原判決は、刑法一九条一項三号、二項により押収にかかる「A印」と刻してある丸型印鑑一個を被告人らから没収するとしていること所論のとおりであつて、論旨引用の大審院昭和七年(れ)第六七五号同年七月二〇日判決の趣旨に相反するわけであるが、原判決が刑法一九条を適用して所論の印章を没収している以上、同条一項各号の適用に誤があつても、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原判決を破棄する理由とならない。

参照法条

刑訴法401条1項,刑訴法405条3号,刑法19条1項2号,刑法19条1項3号

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