窃盗

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和25(あ)350
裁判年月日
昭和25年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻12号2621頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における事実の取調の範囲

裁判要旨

控訴審における事実の取調は、第一審判決の当否を判断するに必要な範囲にかぎられる。(旧法における覆審の場合のように、あらたな事実の認定や、刑の量刑を目的としてなさるべきものではない。)

参照法条

刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法400条,旧刑訴法401条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07