主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)1398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1139頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法賍物運搬
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1268
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年11月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻11号2315頁
- 参照法条
- 旧刑訴法398条,旧刑訴法421条,旧刑訴法409条
- 判示事項
- 取寄記録の性質と証拠物の送付に関する手続違反は上告理由となるか
裁判要旨取寄記録のごときは、旧刑訴法上訴訟記録に包含されるものではなく証拠物に属するものである。そして、原二審裁判所は、必ずしもかかる証拠物を法律審である上告裁判所に送付することを要しないものであることは旧刑訴第四二一条を同第三九八条と対照すれば明白であつて弁護人は必要とあれば何時でも当裁判所にその取寄を求めることができるのである。しかのみならず、元来訴訟記録又は証拠物の上訴裁判所への送付に関する手続違反のごときは、原判決そのものの違反ではないから、かかる手続違反ありとの主張は、原判決に対する適法な上訴理由ではない。
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成17(あ)2294
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成19年3月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第61巻2号25頁
- 参照法条
- 刑訴法398条,刑訴法400条
- 判示事項
- 控訴審において公訴棄却の第1審判決を公訴事実どおりの事実が認められるとして破棄して自判することができるとされた事例
裁判要旨高速自動車国道又は自動車専用道路以外の道路で,指定最高速度を30km毎時超える速度で普通乗用自動車を運転して進行したという公訴事実について,上記速度超過の証明はなく,反則金納付通告の手続を経ずに行われた公訴提起の手続は違法であるとして公訴を棄却した第1審判決に対し,控訴審において,公訴事実どおりの事実が認められるとしてこれを破棄する場合,刑訴法398条を適用せず,自判することができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第398条
第三百九十八条不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第398条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。