道路交通法違反被告事件

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事件番号
平成17(あ)2294
裁判年月日
平成19年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻2号25頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)1546

判示事項

控訴審において公訴棄却の第1審判決を公訴事実どおりの事実が認められるとして破棄して自判することができるとされた事例

裁判要旨

高速自動車国道又は自動車専用道路以外の道路で,指定最高速度を30km毎時超える速度で普通乗用自動車を運転して進行したという公訴事実について,上記速度超過の証明はなく,反則金納付通告の手続を経ずに行われた公訴提起の手続は違法であるとして公訴を棄却した第1審判決に対し,控訴審において,公訴事実どおりの事実が認められるとしてこれを破棄する場合,刑訴法398条を適用せず,自判することができる。

参照法条

刑訴法398条,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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