刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第359条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(し)44
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月27日 棄却
登載
刑集 第40巻4号389頁
参照法条
刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項
判示事項
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
刑事訴訟法傷害、暴行
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)726
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年9月4日 棄却
登載
刑集 第24巻10号1311頁
参照法条
刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法359条,刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項
判示事項
控訴趣意の撤回
裁判要旨被告人は、弁護人が被告人のために差し出した控訴趣意を撤回することができる。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)314
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年5月31日 その他
登載
刑集 第23巻6号931頁
参照法条
刑訴法359条
判示事項
一 錯誤による上告取下の効力 二 上告取下の撤回の適否
裁判要旨一 被告人のした上告取下に錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものでないときは、右取下を無効ということはできない。
二 上告が取下によつて終了した以上、その取下の撤回は認められない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第359条
第三百五十九条検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

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