詐欺

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事件番号
昭和44(あ)314
裁判年月日
昭和44年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第23巻6号931頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 錯誤による上告取下の効力
二 上告取下の撤回の適否

裁判要旨

一 被告人のした上告取下に錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものでないときは、右取下を無効ということはできない。
二 上告が取下によつて終了した以上、その取下の撤回は認められない。

参照法条

刑訴法359条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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