主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)2178
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年11月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻11号1558頁
- 参照法条
- 憲法第37条1項,刑訴法292条,刑訴法297条,刑訴法313条
- 判示事項
- 各別に起訴された被告人を異にする相関連する事件の公判が同一の裁判官によつて相前後して開廷審理された場合と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
裁判要旨被告人の事件と相関連する事件で別に起訴され、後に被告人の事件と併合審理された相被告人の第一回公判が、被告人の公判より前に開廷された結果、同一の裁判官が相被告人の第一回公判で、後に被告人の審理において提出された証拠を取り調べたからといつて、被告人に憲法第三七条第一項によつて保障された「公平な裁判所の裁判」を受ける権利が侵害されたということはできない。
刑事訴訟法窃盗未遂
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)4305
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年5月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻5号706頁
- 参照法条
- 刑訴法297条,刑訴法298条,刑訴規則190条
- 判示事項
- 証拠調請求の撤回と取消決定および当事者の意見聴取の要否
裁判要旨裁判所が、当事者の請求により証拠調をする旨の決定をしたのち、当事者が公判廷で右請求を撤回した場合には、右決定を取り消す必要はなく、また検察官および被告人または弁護人の意見を聴く必要もない。
刑事訴訟法特別公務員暴行
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)3756
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年5月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻5号981頁
- 参照法条
- 刑訴法295条,刑訴法296条,刑訴法297条,刑訴法318条,憲法37条1項
- 判示事項
- 被告人の悪い性格に関する証拠調をすることの可否。
裁判要旨暴行被告事件を第一審において審理するにあたり、要証事実に関する証拠調を終了し、量刑に関する諸般の情状を調査する手続上の段階において、検察官から、被告人に暴行の習癖あることを立証するためなされた証人尋問の請求を許容して、その取調をしても、これを違法であるということはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第297条
第二百九十七条裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
2前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
3裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第297条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。