特別公務員暴行

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事件番号
昭和26(あ)3756
裁判年月日
昭和28年5月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻5号981頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人の悪い性格に関する証拠調をすることの可否。

裁判要旨

暴行被告事件を第一審において審理するにあたり、要証事実に関する証拠調を終了し、量刑に関する諸般の情状を調査する手続上の段階において、検察官から、被告人に暴行の習癖あることを立証するためなされた証人尋問の請求を許容して、その取調をしても、これを違法であるということはできない。

参照法条

刑訴法295条,刑訴法296条,刑訴法297条,刑訴法318条,憲法37条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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