判示事項
証拠調請求の撤回と取消決定および当事者の意見聴取の要否
裁判要旨
裁判所が、当事者の請求により証拠調をする旨の決定をしたのち、当事者が公判廷で右請求を撤回した場合には、右決定を取り消す必要はなく、また検察官および被告人または弁護人の意見を聴く必要もない。
参照法条
刑訴法297条,刑訴法298条,刑訴規則190条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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