刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第296条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法賍物故買、窃盗、職業安定法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2076
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年1月29日 棄却
登載
刑集 第11巻1号305頁
参照法条
刑訴法256条6項,刑訴法296条
判示事項
裁判官が他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた場合と刑訴法第二五六条第六項
裁判要旨被告人甲に対する窃盗事件の第一回公判期日において同被告人から窃盗の事実を自認する陳述を聴取しその証拠書類の取調をした裁判官が、同被告人より右窃盗の賍物を故買したことを公訴事実とする被告人乙に対する賍物故買事件(別件)を、前記甲に対する事件の第二回公判期日冒頭において、これに併合審理することとし、乙に対し起訴状の朗読に始まる審理をすることは、乙に対する起訴状朗読前予め判決裁判所の裁判官がその公訴事実と密接の関係ある事実の証拠資料の一部を了知していることになるけれども、刑訴第二五六条第六項に違反するものということはできない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)1708
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月14日 棄却
登載
刑集 第9巻11号2213頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法256条6項,刑訴法296条,刑訴法20条
判示事項
他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
裁判要旨公判審理前に、これと必要的共犯の関係にある他の被告事件の証人として被告人を尋問し、被告事件の内容に関し、予め智識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
刑事訴訟法殺人未遂教唆・殺人未遂幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)4481
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年12月2日 棄却
登載
刑集 第8巻12号1923頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法296条,刑訴法44条1項,刑訴法335条1項,刑訴法323条3号
判示事項
一 検察官の冒頭陳述および判決理由中の説示と裁判官の予断偏見 二 信書が刑訴第三二三条第三号によつて証拠能力を認められる事例
裁判要旨一 或る犯行が、甲の単独犯として起訴せられ申に対し有罪の確定判決があつた後、甲の右犯行は乙の教唆に基ずくものであり、且つ丙および丁は甲の犯行を幇助したものであるとして、さらに乙、丙および丁が起訴せられた場合、検察官が冒頭陳述に際し、さきに甲を起訴した時の検察当局の意見を或る程度説明し、また判決がその理由中に、審判に当り考慮すべき点を列挙して、事件の発端から起訴を見るに至るまでの経過および事件の特殊性を説示しているからといつて、裁判所が予断と偏見に基ずいて審判したものということはできない。
二 右甲が服役中妻との間でやりとりした一連の手紙は公判における右両名の証言および同手紙の外観、内容等により特に信用すべき状況のもとに作成されたものと認められるかぎり刑訴第三二三条第三号によつて、乙、丙および丁に対する被告事件の証拠とすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第296条
第二百九十六条証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

一次情報